知床国立公園利用適正化検討会議 設置要綱

(目的)
第1条  知床国立公園の望ましい保護と利用のあり方について平成13年度策定された知床国立公園適正利用基本構想に基づき、知床国立公園の適正な保護と利用の推進を図るため、学識経験者、関係団体及び関係行政機関により構成する利用適正化検討会議を設置する。
(検討事項)
第2条  検討会議は、次に掲げる事項について必要な検討を行う。
(1) 利用適正化基本計画に関する事項
(2) 利用適正化基本計画の具体化に関する事項
(3) 利用ルールに関する事項
(4) その他目的達成のために必要な事項
(構 成)
第3条  検討会議は、次に掲げる委員、関係団体及び関係行政機関をもって構成する。
(1)  委 員
釧路自然環境事務所長から委嘱された学識経験者
(2)  関係団体
知床国立公園の保護と利用に関する地域の主な団体
(3)  関係行政機関
知床国立公園の保護と利用に関する主な行政機関
(運 営)
第4条  検討会議は、事務局が招集する。
 座長は、構成員の互選により選出する。
 座長は、必要な事項についてさらに検討を深めるため、検討会議の下に部会を設置することができる。
 検討会議は、原則として公開とする。
(事務局)
第5条  検討会議の事務局は、環境省釧路自然環境事務所とする。
(その他)
第6条  検討会議は、知床世界自然遺産地域連絡会議及び知床世界自然遺産地域科学委員会との連携・協力を図る。
 上記に定めのない事項で、検討会議の運営に必要なものについては別に定める。
(附 則)
この要綱は平成16年6月22日から施行する。

平成16年12月10日 一部改正
平成17年8月3日 一部改正
平成17年10月1日 一部改正