知床世界自然遺産 地域連絡会議 設置要綱

(目的)
第1条  知床の世界自然遺産の適正な管理のあり方を検討するとともに、効果的な保全管理、普及啓発等を推進するため、「知床世界自然遺産 地域連絡会議(以下「地域連絡会議」という。)」を設置し、関係機関の連絡・調整を図る。
(検討事項)
第2条  地域連絡会議は、次に掲げる事項について、必要な検討を行う。
(1) 知床世界自然遺産(以下「遺産地域」という)の管理計画に関する事項
(2) 遺産地域の適正な保全・管理を推進するための連絡・調整に関する事項
(3) 地域関係団体等の活動支援等による保全管理・普及啓発等の推進に関する事項
(4) その他、第1条の目的を達成するために必要と認められる事項
(構 成)
第3条  地域連絡会議は、別紙に掲げる構成機関及びオブザーバーをもって構成する。
(役 員)
第4条  地域連絡会議に、次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 2名
(3) 監事  2名
(役員の選出等)
第5条  役員は、構成員の中から互選する。
 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第6条  会長は本会を代表し、会務を掌理する。
 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。
 監事は会務及び会計を監査する。
(運 営)
第7条  地域連絡会議は、会長が召集し、会長又は会長の指名する者が会議の議事進行を務める。
 地域連絡会議には、必要に応じ、構成機関以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部 会)
第8条  地域連絡会議は、必要に応じ、部会を設置することができる。
(活動支援金会計)
第9条  地域連絡会議は、地域関係団体等への活動支援等のために活動支援金会計を設ける。
 活動支援金会計は、寄付金その他の資金をもってその原資とする。
(事務局)
第10条  地域連絡会議の事務局は、環境省釧路自然環境事務所、北海道森林管理局及び北海道によって構成し、対外的な連絡窓口は北海道が務める。
(その他)
第11条  地域連絡会議は、遺産地域の適正な管理に資するため、知床世界自然遺産地域科学委員会及び知床世界自然遺産地域適正利用・エコツーリズム検討会議等と連携・協力を図る。
 この要綱に定めるもののほか、地域連絡会議の運営に関して必要な事項は別に定める。
(附 則)
この要綱は、平成15年10月27日から施行する。

平成16年7月7日 一部改正
平成17年7月25日 一部改正
平成18年9月27日 一部改正
平成19年10月29日 一部改正
平成22年3月16日 一部改正
平成22年7月28日 一部改正
平成28年3月3日 一部改正
平成28年9月6日 一部改正
平成29年3月9日 一部改正

 

(別 紙)
知床世界自然遺産地域連絡会議 構成機関・団体一覧
 
1.構成機関・団体
 (1) 関係省庁
○環境省 釧路自然環境事務所
○林野庁 北海道森林管理局
 (2) 地方公共団体
○北海道環境生活部/オホーツク総合振興局及び根室振興局
○北海道教育庁/網走教育局及び根室教育局
○斜里町
○羅臼町
 (3) 地元関係団体
○羅臼町・知床世界自然遺産協議会
○斜里第一漁業協同組合
○ウトロ漁業協同組合
○羅臼漁業協同組合
○網走漁業協同組合
○ウトロ地域協議会
○知床ガイド協議会
○(財)知床財団
○知床エコツーリズム推進協議会
 
2.オブザ−バー
○海上保安庁 第一管区海上保安部
○国土交通省 北海道開発局
○国土交通省 北海道運輸局
○知床世界自然遺産地域科学委員会 委員長