知床世界自然遺産地域科学委員会 設置要綱

(目的)
第1条  世界自然遺産に登録された知床の自然環境を把握し、科学的なデータに基づいて陸域と海域の統合的な管理に必要な助言を得るため、学識経験者による委員会を設置する。
(検討事項)
第2条  委員会は、次に掲げる事項について、必要な検討を行う。
(1) 世界自然遺産地域の保護管理に関する事項
(2) 保護管理のための調査研究・モニタリングに関する事項
(3) その他目的達成のために必要な事項
(構 成)
第3条  委員会は、次に掲げる委員、オブザーバー、及び事務局をもって構成する。
(1)  委 員
事務局長から委嘱された学識経験者
(2)  オブザーバー
保護管理に関係する行政機関
(3)  事務局
第5条第1項に定める行政機関
(運 営)
第4条  委員会は、委員長が招集し、議事進行を行う。
 委員長は、委員の互選により選出する。
 委員長は、必要に応じて、委員以外の学識経験者等に対し、委員会への出席を求めることができる。
 委員会は、重要な事項について検討を深めるため、委員会のもとに部会、ワーキンググループ、アドバイザー会議等を設置することができる。
 委員会は、原則として公開とする。
(事務局)
第5条  委員会の事務局は、環境省北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所、林野庁北海道森林管理局及び北海道によって構成し、対外的な連絡窓口は環境省北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所が務める。
 事務局長は、環境省北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所長が務める。
(その他)
第6条  第6条 委員会は、世界自然遺産地域の適正な管理に資するため、知床世界自然遺産地域連絡会議及び知床世界自然遺産地域適正利用・エコツーリズム検討会議等との連携・協力を図る。
 上記に定めのない事項で、委員会の運営に必要なものについては、別に定める。
(附 則)
この要綱は、平成16年7月8日から施行する。

平成17年 8月26日 一部改正
平成17年10月 1日 一部改正
平成22年 7月24日 一部改正