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第1条 名 称 | |
この会の名称は、「知床エコツーリズム推進協議会」とする。(以下「協議会」という) | |
第2条 目 的 | |
本協議会は、知床の自然の営みとそこに暮らす人々との関わりを訪れる人々がより深く体験するとともに、関係する全ての人々がこれらの保全と利用に責任を持つことができるよう、知床ならではのエコツーリズム事業を地域住民とともに推進することを目的とする。 | |
第3条 事 業 | |
本協議会の目的を達成するため、次の事業の実施と、実施に関する協議を行う。 | |
(1) | 知床エコツーリズムガイドラインの運用 |
(2) | 滞在型観光の推進 |
(3) | 統一窓口によるインフォメーション機能の構築 |
(4) | 地域発信型ツアーの企画・開発 |
(5) | 自然ガイドのスキルアップ |
(6) | 知床の自然保護活動の実施 |
(7) | 既存の観光地の利用のあり方に関する検討 |
(8) | 観光収入を環境保全に還元するシステム構築の検討 |
(9) | その他本会の目的を達成するために必要な事項 |
第4条 構成員 | |
本協議会は別紙の構成機関の代表者と実務担当者で構成する。 | |
1 | コアメンバー |
事業の遂行に係る検討事項について、随時会議を開催し協議を行う。 | |
2 | ワーキングメンバー |
必要に応じて協議会が開催する会議に参加し、関連する事業についての助言・協力を行う。 | |
3 | 協議会が開催する会議で、助言者が必要な場合、構成機関以外の出席を求めることができる。 |
第5条 役 員 | |
1 | 本協議会には以下の役員を置く。 |
(1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)監査 2名 | |
2 | 会計は事務局が担当する。 |
第6条 役員の選出 | |
1 | 役員は構成員の中から互選する。 |
2 | 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
第7条 役員の職務 | |
1 | 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。 |
2 | 副会長は、会長を補佐し、必要な場合に会長の職務を代行する。 |
3 | 監査は、協議会の経理を監査する。 |
第8条 事務局 | |
事務局は次の機関で構成する。 知床斜里町観光協会 ・ 知床羅臼町観光協会 ・ 公益財団法人 知床財団 |
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第9条 事務局の職務 | |
事務局は組織の運営及び会計に関する事務を行う。 | |
第10条 会計年度 | |
協議会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。 | |
第11条 アドバイザー | |
1 | 本会にはアドバイザーを置くことができる。 |
2 | アドバイザーは会長が委嘱する。 |
第12条 会 議 | |
1 | 協議会が開催する会議は必要に応じて会長が召集し、会長が議長を務め、必要な事項についての協議を行う。 |
2 | 協議会に事業項目ごとにワーキンググループを設けることができる。 |
第13条 関係機関 | |
協議会に、必要に応じて関係機関として斜里町、羅臼町、北海道、環境省の参画を求めるものとする。 | |
第14条 雑 則 | |
本規約に定めるものの他、協議会の運営に必要な事項は会長が定める。 | |
平成16年7月13日 施行 平成19年6月19日 一部改訂 |