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(名称) | |
1 この会議は、「知床五湖の利用のあり方協議会」(以下「協議会」という。)と称する。 | |
(目的) | |
2 協議会は、知床国立公園知床五湖地区に利用調整地区を指定し、その利用の適正化を図るに当たり、知床国立公園知床五湖利用調整地区利用適正化計画(以下「利用適正化計画」という。)の策定及び変更について協議するとともに、同計画に基づく各種活動について関係者の協力の下、円滑に実施することを目的とする。 | |
(協議会の活動) | |
3 協議会は、次に掲げる事業を実施する。 (1)利用適正化計画の策定及び変更に関する事項の検討 (2)知床五湖登録引率者の養成、認定等に関する事項の検討及び事業の実施 (3)その他、協議会の目的を達成するために必要な事項の検討及び事業の実施 |
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(構成員等) | |
4 (1)協議会は、それぞれの役割に応じて利用適正化計画の実施に努めようとする機関(以下「構成機関」という。)であって、別表に定める機関により構成する。 (2)各構成機関は、各機関に属する複数の者を構成員として協議会に出席させることができる。 (3)協議会は、専門的な助言を得るために、協議会に構成員以外の専門家や関係機関の参画を求めることができる。 |
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(会長) | |
5 (1)協議会に、会長を置く。 (2)会長は、釧路自然環境事務所長が務める。 (3)会長は、会務を統括するほか、協議会の議事を進行する。 (4)会長は、自ら協議会に出席することができない場合は、あらかじめ、協議会の議事進行にあたる会長代理を指名することができる。 |
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(部会) | |
6 (1)協議会に、会務の効率的運営を図るため、協議会の合意により部会を置くことができる。 (2)部会は、会長が協議会の意見を聞き、指名した者をもって組織する。 (3)協議会から付託があった事項については、部会の決定をもって、協議会の決定とすることができる。 (4)部会が行う事業に当たっては、実費に相当する金額について、受益者その他の関係者から負担を求めることができる。 (5)部会は、専門的な助言を得るために、部会に構成員以外の専門家や関係機関の参画を得ることができる。 |
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(監事) | |
7 (1)協議会に監事をおき、協議会及び部会の会計を監査する。 (2)監事は、構成機関の互選により構成員の中から選出する。 |
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(事務局) | |
8 協議会の事務局は、環境省釧路自然環境事務所、北海道オホーツク総合振興局及び斜里町の三者が共同で行う。 | |
(情報公開) | |
9 協議会は公開で開催し、会議資料、会議録等もインターネットにより公開する。ただし、希少な野生動植物種の保護その他の理由によりやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。 | |
(改正) | |
10 この要領は、構成員の発議により、協議会での合意を得て改正することができる。 | |
(附則) | |
1 この要領は平成22年9月16日より施行する。 2 この要領は平成28年12月22日より施行する。 |
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(別表)構成員 | |
ウトロ自治会 ウトロ地域協議会 (一財)自然公園財団知床支部 斜里バス(株) 知床温泉旅館協同組合 知床ガイド協議会 (公財)知床財団 (特非)知床斜里町観光協会 しれとこ・フォーラム21 知床民宿協会 ユートピア知床 環境省釧路自然環境事務所 ウトロ自然保護官事務所 北海道オホーツク総合振興局環境生活課 斜里町 |